静岡市議会 2022-09-04 令和4年9月定例会(第4日目) 本文
掘削残土については、土壌汚染対策法──平成21年の4月に公布された改正法ですが、この中で土壌に含まれる特定有害物質による人への健康被害を防止することを目的に、適時適切に土壌汚染の状況を把握することを求めています。安倍川水力発電所の導水管トンネル工事で発生する掘削土には、中部横断道と同じく、自然由来の重金属類が検出されるであろうことは、尾根を挟んだ反対側ですので、容易に推察されるわけであります。
掘削残土については、土壌汚染対策法──平成21年の4月に公布された改正法ですが、この中で土壌に含まれる特定有害物質による人への健康被害を防止することを目的に、適時適切に土壌汚染の状況を把握することを求めています。安倍川水力発電所の導水管トンネル工事で発生する掘削土には、中部横断道と同じく、自然由来の重金属類が検出されるであろうことは、尾根を挟んだ反対側ですので、容易に推察されるわけであります。
34 ◯三木ごみ減量推進課長 令和2年度に実施いたしました地歴調査の結果、清水ストックヤード建設予定地は土壌汚染対策法に定められている重金属類など第2種特定有害物質の9物質の含有が懸念されたため、本年度の調査では同法に基づき99地点、178検体の資料を採取し、分析を実施いたしました。
15ページから16ページの附則第10条の2は、わがまち特例による固定資産税、償却資産の特例措置等について、条例で定める割合等の規定についての改正で、第1項は公害防止用設備に係る課税標準額を、価格標準とすべき割合を3分の1から2分の1とするもの、旧第3項は、中小企業が取得した特定有害物質の排出施設等の特例を廃止し、第3項は項ずれ等を改正するもの、第4項は雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例割合を3分の
第1項の公害防止用の汚水等処理施設については、特例割合を2分の1に改正し、現行の第3項の削除は土壌汚染対策のための特定有害物質排出抑制施設について適用対象外となったため削除するものでございます。
3つ目が土壌汚染対策に係る特定有害物質排出抑制施設ということで、以上3つの施設関係について2年間の延長ということになります。それから、②ですけれども、浸水防止用設備に対しての特例措置を創設。課税標準を2分の1というふうにするもので、大規模地下街等に係る浸水防止施設のことでございます。
次に、第15条第2項第3号につきましては、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設が対象でありまして、具体的な資産につきましては、フッ素系の溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置が対象となりまして、これにつきましては、課税標準額に2分の1の割合を乗じて得た額とするものであります。 次に、法附則第15条第37項につきましては、新設されたものであります。
軽減割合を条例で自主的に決定できるというわがまち特例の導入で、5に記載の浸水防止用設備の場合は、3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下で、6に記載の、いわゆるノンフロン製品の場合は、4分の3を参酌して、3分の2以上6分の5以下で、7に記載の公害防止施設・設備で、汚水廃液処理施設の場合は、3分の1を参酌して、6分の1以上2分の1以下で、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設と土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設
対象資産の取得期限を平成28年3月31日まで延長するとともに、課税標準の特例措置の割合を、水質汚濁防止のための汚水、廃液の処理施設については3分の1に、大気汚染防止法に規定する指定物質、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出抑制施設については2分の1と規定をいたしました。
制限税率について、その適用期限を平成29年度分まで3年延長することとすること、公害防止のために設置された一定の施設等について、固定資産税の課税標準の特例割合を条例で定めることができる、いわゆるわがまち特例に関して、新たにこの方式を用いて特例割合を条例で定めることができるようになった水質汚濁防止のための汚水または廃液の処理施設、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制施設、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質
第3項は、土地汚染対策法に基づく特定有害物質排出抑制施設に対する固定資産税の軽減措置であります。 第4項は、既に改正済みとなっている下水道除外施設に係る軽減措置であります。 第5項は、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設に対する軽減措置であります。
環境局では地域住民の皆様の不安を解消するため、4月7日から8日にかけて通報のあった地点の周辺半径500メーター以内における井戸の有無等の調査を実施し、11本について地下水の水質汚濁に係る項目、農薬3項目及び土壌汚染対策法の第3種特定有害物質に指定されている有機燐化合物の検査を行い、4月23日には湧水、河川水、11本の井戸について、残留性有機汚染物質等の検査を行いました。
ダイオキシン類の調査とあわせ、土壌汚染対策法に定めている第2種特定有害物質の調査はされるようになるのか。また、農産物へのダイオキシン類の長期的な影響について、将来にわたり比較検査ができるような基礎調査の実施が必要だと思いますけれども、その辺は行われるようになるのか。 1,100トンの焼却炉の能力が必要かどうかについて、改めて伺います。
最初に、土壌汚染対策法には特定有害物質の25品目が規定されております。大きく分けますと揮発性有機化合物、重金属等、それから農薬等の3つの分類にされております。静岡市内において該当する施設数を把握しているのか、どのようになっているのかお聞かせください。
49 ◯住民福祉部長(柏木 豊) 実は、私どもも御質問をいただいて、国の方の厚生労働委員会でそのような審議がされたというようなお話を伺いまして、いろいろ手を尽くして、時間の中で調べてきたわけですが、確かにレジオネラ菌等、いまだ解決されていない人体に有害な物質の問題、こういったものに取り組むべきだとか、特定有害物質の空気汚染の測定等、こういったものが審議をされているという
銅はカドミウムや砒素とともに、法律、農用地の土壌汚染防止等に関する法律でありますが、これに示された特定有害物質であり、その基準は 125ミリグラムパーリットルと定められています。したがって、基準地をかなりオーバーする状況が、幾つか見られるのであります。 そこで伺うのですが、市長以下当局は、これらの基準値を超えている状況を示す勝沢教授の調査結果について、どのように受けとめるのでしょうか。